誰が・どこへ・いつまでに手続きする?

この記事は、こんな方に向けて書いています
- 日本で外国籍のご家族が亡くなり、死亡届の手続きを確認したい方
- 死亡届をいつまでに、どこへ、誰が提出すればよいか知りたい方
- 死亡届のほかに必要な行政手続き(在留カードの返納など)を知りたい方
この記事でわかること
- 外国籍の方の死亡届の提出期限・提出先・届出人の資格
- 死亡届の記入・提出に関する注意点
- 死亡届以外に必要となる主な手続き窓口と期限
日本で外国籍の方が亡くなった場合も、日本人と同様に死亡届の提出が必要です。
外国人の死亡では、その後に大使館・領事館への届出や、ご遺体・ご遺骨の母国への搬送が必要となる場合がありますが、日本国内で最初に行う行政手続きの一つが死亡届の提出です。
死亡届はいつまでに提出する?
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
通常、医師が作成した「死亡診断書」または「死体検案書」と死亡届が一体になった書類を使用し、必要事項を記入して市区町村役場へ提出します。
外国籍の方の場合でも、死亡届そのものの基本的な手続きの流れは日本人の場合と大きく変わりませんが、提出先など一部異なる点があります。
死亡届はどこへ提出する?
外国籍の方の場合、死亡届は主に次の市区町村役場へ提出します。
- 死亡した場所の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
日本人が死亡した場合の死亡届の提出先は、戸籍法上、死亡した場所・故人の本籍地・届出人の所在地となります。しかし、故人が外国籍の場合、日本の戸籍上の「本籍地」はありません。そのため、提出先を確認したうえで手続きを進めます。
誰が死亡届を提出する?
死亡届の届出人には、親族や同居者などが該当します。家主や任意後見人など、1〜13の届出人資格が設けられています。
届出人が日本語を書けない場合は、代筆も可能です。しかし、署名欄は自署である必要があります。
また、実際の役所への提出については、葬儀社や海外搬送専門会社が代行・サポートできる場合もあります。ご遺体やご遺骨を母国に送る場合(海外搬送・国際搬送)においては、死亡届提出時に交付申請する書類等がある場合があります。
様々な状況に対応できるよう早めに専門会社へ相談しておくと、その後の手続きも円滑に進めやすくなります。
キーポイント!
一度提出してしまった死亡届は、返却してもらうことができません。
提出前にコピーなどの写しや画像記録を撮っておくことをおすすめします。
外国人の死亡後に関係する主な手続き窓口
| 手続き窓口 | 主な手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 市区町村役場 | 死亡届の提出 火葬許可証の発行 海外搬送で必要な証明書 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 出入国在留管理庁 | 在留カードの返納(郵送・持参で対応) | 原則として死亡の日から14日以内 |
| 在日大使館・領事館 | 死亡に関する届出・母国搬送に必要な書類等の確認 | 国籍・管轄する大使館/領事館により異なる(例)フィリピン大使館では、管轄地域で亡くなったフィリピン国籍者について、死亡から1年以内の届出(ROD)を案内しています。フィリピンへの海外搬送について詳しくはこちら |
| 海外搬送専門会社 | 必要書類の手配・大使館手続きの代行・エンバーミング・航空輸送の手配・出国審査税関手続きなど | 母国搬送を希望する場合は早めにご相談ください |
参考:法務省「死亡届」/出入国在留管理庁「在留カード等の返却」
複数の手続きをJECが一括してサポートします
外国人の死亡後は、市区町村役場、出入国在留管理庁、大使館・領事館、航空会社など、複数の窓口で手続きが必要になる場合があります。
株式会社ジェイイーシー(JEC)では、海外搬送に必要な書類の確認・作成、大使館・領事館手続きの代行、エンバーミングや火葬、航空輸送の手配、出国審査・税関・検疫手続き、現地での受け入れ葬儀社との連絡まで一括して対応しています。
ご家族がそれぞれの窓口へ個別に確認・手配する負担を減らし、一日でも早く、故人様を母国へお還しできるよう、トータルで丁寧にサポートします。
死亡届を提出しただけでは海外搬送(国際搬送)はできません
死亡届は、日本国内で必要となる行政手続きです。一方、ご遺体やご遺骨を母国へ搬送する場合には、これとは別に、大使館・領事館や航空会社、搬送先国の規定に沿った手続きが必要になります。
株式会社ジェイイーシー(JEC)では、1995年の創業以来、日本で亡くなられた外国籍の方のご遺体・ご遺骨の海外搬送を承っております。エンバーミングや国内での火葬、必要書類の作成、大使館・領事館手続きの代行・航空輸送の手配や出国審査・海外の葬儀社との連携まで一貫してワンストップサービスを提供しています。
「母国へ連れて帰りたいが、何から始めればよいか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。
